市民と長浜市が一緒につくる子育て応援ポータルサイト

Q12 休日に出生届を提出しました。児童手当の手続きはどうすればいいですか?

A12 出生日の翌日から15日以内に、市役所子育て支援課もしくは各支所で児童手当の手続きをしてください。
*児童手当・特例給付は、申請された月の翌月分から受給できます。
15日を越えてしまうと、手当金を受給できない月が発生する場合がありますので、お早目に手続きをお願いします。

→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514

PAGETOP
Copyright © ながまるキッズ! All Rights Reserved.