A15 | 離婚を前提として父母が別居している場合、児童と同居して生活の世話をしている方が手当を受給できる場合があります。 ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類が必要となります。 必要な書類については、詳しい状況を確認してからご案内しますので、市役所子育て支援課までご相談ください。 |
→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514