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Q4 祖父母と一緒に生活していますが、祖父母の市民税も保育料に算定されますか?

A4 父母それぞれの給与収入等が一定金額に満たない場合、同居する祖父母のうちいずれかの市民税額により保育料を決定する場合があります。

→市HPへのリンク

(保育所保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000491.html
(幼稚園保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000534.html

■保育所・幼稚園・認定こども園担当
長浜市役所 教育委員会 幼児課
電話:0749-65-8607

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