A11 | 児童手当・特例給付は、児童の出生もしくは転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、月をまたいでも、出生・転入の翌月分から支給されます。 15日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日までとなります。 |
→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514
A11 | 児童手当・特例給付は、児童の出生もしくは転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、月をまたいでも、出生・転入の翌月分から支給されます。 15日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日までとなります。 |
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