A14 | 受給者が児童と別居していても、別居している受給者(この場合:父親)が、主として家族の生計を担っている(収入が多い場合、生活費や学費などを送金している等)場合は、児童手当の受給者となります。 上記の場合は、受給者の住所地にて別居監護申立書と併せて児童手当の手続きを行ってください。 |
→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514
A14 | 受給者が児童と別居していても、別居している受給者(この場合:父親)が、主として家族の生計を担っている(収入が多い場合、生活費や学費などを送金している等)場合は、児童手当の受給者となります。 上記の場合は、受給者の住所地にて別居監護申立書と併せて児童手当の手続きを行ってください。 |
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