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高校修了年齢未満の児童のうち、「3歳以上小学校修了前の児童」が何番目にあたるかにより支給金額が異なります 1番目・2番目のときは10,000円、3番目以降のときは15,000円となります。 例1 児童が16歳、10歳、9歳のとき 16歳(第1子:0円) 例2 児童が19歳、10歳、9歳のとき 19歳(数えません) 例3 児童が17歳、16歳、14歳、9歳のとき 17歳(第1子:0円) ※14歳の児童は中学生なので、第3子であっても10,000円です。 所得制限限度額以上のとき 児童の年齢や、何番目の児童であるかは関係なく、児童1人の月額は一律5,000円です。 |
→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514