A11 | 源泉徴収票には市民税の額は載っていません。 毎年6月に送付される「特別徴収税額通知書」「税額決定通知書」「納税通知書」等をご確認ください。 「課税証明書」でも確認できます。通知書の「市民税額」の「所得割額」、「均等割額」が保育料の算定に必要な部分になります。 ※表示の市民税額は住宅借入金等特別控除等の適用後の額になります。保育料の算定には適用されないため、足し戻す必要があります。 |
→市HPへのリンク
(保育所保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000491.html
(幼稚園保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000534.html
■保育所・幼稚園・認定こども園担当
長浜市役所 教育委員会 幼児課
電話:0749-65-8607