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Q3 同居の家族が、身体障害者手帳の交付を受けていますが、保育料が変わりますか?

A3 市民税所得割額77,101円未満(年収約360万円未満相当)で、「母子・在宅しょうがい児(者)のいる世帯」に該当となる場合は第1子なら半額、第2子以降なら無料になります。
※市民税非課税世帯で先記の世帯に該当の場合は、第1子より無料です。
同じ世帯にしょうがい児(者)がおられる場合は、申し込み時、申込書の該当欄に記入いただき、必ず手帳のコピーを提出してください。

→市HPへのリンク

(保育所保育料)https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013334.html
(幼稚園保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000534.html

■保育所・幼稚園・認定こども園担当
長浜市役所 教育委員会 幼児課
電話:0749-65-8607

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