A5 | 保育料は、住宅借入金等特別控除前の市民税額で決定しますので安くなりません。 ※住宅借入金等特別控除の他、配当控除、外国税額控除、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用もありません。 |
→市HPへのリンク
(保育所保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000491.html
(幼稚園保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000534.html
■保育所・幼稚園・認定こども園担当
長浜市役所 教育委員会 幼児課
電話:0749-65-8607