A2 | あります。 お勤めをされている方であれば、勤務時間を短縮できる「育児短時間勤務制度」、残業を免除される「所定外労働の免除制度」、1年度あたり5日間休暇を取得できる「子どもの看護休暇」などがあります。 ただし、いずれも条件や対象外の規定がありますので、必ず勤務先の就業規則を確認しましょう。 その他、現在長浜市では『多子児童保育料負担軽減制度』や『小学校給食費無償化制度』など、長浜市独自で子育て世帯をサポートする支援制度を展開しています。 |
【回答】2級ファイナンシャル・プランニング技能士
堀田康平氏(TEL:090-3370-8314)